原付の法定速度は30キロ。性能の良い車輛は、ついつい自動車の流れに乗ってしまいがちです。
さて2車線の道路を走行中、交差点に差し掛かりました。2車線+右折レーンがあります。どうしますか?
<答え>
交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になっている交差点は、二段階右折の方法で右折します。
ちょっと待って。二段階右折って・・・どうやるんだっけ?
<二段階右折の方法>
①あらかじめ、できるだけ道路の左端に寄る。
②交差点30m手前で右折の合図を出す。
③青信号で徐行しながら交差点の向こう側までまっすぐ進む。
④その地点で止まって右に向きを変え、ここで合図をやめる。
⑤前方の信号が青になってから進む。
ガレージ近くの「松川橋南 交差点」は気を付けましょう!
写真の規制標識は、原動機付自転車の右折方法(小回り)を示します。
“小回り”とは自動車と同じ方法です。
この標識は、交通整理が行われており(信号機あり)車両通行帯が3以上ある交差点に設置されています。T字路の交差点などで待機する場所が無いところが該当します。
ガレージから南下した「川村南 交差点」に設置されてます。
自動車(ここの法定速度は50キロ)との速度差が出てしまうため、十分手前のところから徐々に右折の車線に移りましょう!
ところで“小回り右折の方法により右折する交差点”って何処のことだっけ?
1)交通整理が行われていない(信号機なし)交差点。
2)交通整理が行われており、車両通行帯が2以下の道路の交差点。
3)右折方法(小回り)の標識がある場合。
最後に“二段階右折の方法により右折する交差点”の復習です。
1)交通整理が行われており「右折方法(二段階)」の標識のある交差点。
2)交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点。
3)交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になっている交差点。
じゃあ、青色の右折の矢印信号はどうなるの・・・?
二段階の右折方法によって右折する原付は、青色の矢印信号に従って右折することはできません!
<結論>
車両通行帯が3以上ある交差点では、二段階の右折方法によって右折しましょう。
2以下であっても周囲の標識はしっかりと確認しましょう。