原付が走れる通行帯はどこ?

市内で見かけるバス専用レーン。

規制標識をよく見ると「専用通行帯」や「路線バス等優先通行帯」の違いがあります。

さらに補助標識で「日・時間」や「車の種類」の組み合わせもあります。

原付は速度が遅いので、やむを得ない場合以外は、いちばん左の車両通行帯を通行しなければなりません。

 

さて、平日の朝8時、通勤ラッシュ時にバスレーンの取り締まりがありました。

原付のあなたはどこを走りますか?

 

①第一通行帯のバスレーンをそのまま走る

②バスレーンを出て第二通行帯で自動車の流れに乗る

 

<答え>① 原付はバスレーンを走れます!この通行帯から出る必要はありません。

 

標識や標示によって専用通行帯が指定されている道路では、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車および軽車両を除く他の車は、その通行帯を通行してはいけません。

言い換えれば、小型特殊自動車や原動機付自転車、軽車両は、一番左側の通行帯が路線バス専用通行帯に指定されている場合でも、右折や道路工事などでやむを得ない場合を除き、その通行帯を通行しなければなりません。

また、交通が混雑していてもこの通行帯を通行することができます。路線バスなどが近づいてきても、この通行帯から出る必要はありません。

 

路線バスなど・・・

つぎのような自動車をいいます。

1.乗合自動車(路線を定めて、旅客を運送する一般乗合バス)

2.通学、通園バス

3.公安委員会が指定した自動車(通勤送迎用バスなど)

 

では、自動車を運転していた場合はどうするの?

 

専用”通行帯は通行することができません!

優先”通行帯は通行することができます。

 

標識や標示によって路線バス等優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も、その通行帯を通行することができます。

しかし、右左折するため道路の右端や中央、左端に寄る場合などや、工事などでやむを得ない場合以外は、つぎのようにしなければなりません。

 

①路線バス等優先通行帯を通行中に路線バスなどが近づいてきたときは、すみやかにそこから出なければなりません。

 

②交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても路線バス等優先通行帯からでられなくなるおそれがあるときは、はじめからその通行帯を通行してはいけません。

 

時間にはゆとりを持って運転しましょう!